事業 譲渡 債権 者 保護

May 4, 2024, 10:52 am
事業譲渡における債権者保護手続き 会社分割や合併といった会社の再編が行われる際、その会社の債権者が再編に対して異議を述べることができる期間を設けることを債権者保護手続きといいます。事業譲渡においても、債権を引きつぐ場合は債権者保護手続きが必要です。 債権者が異議を述べることができる期間は通常1か月間で、回答をしない場合は会社の再編に合意したとみなされます。 【関連記事】事業譲渡とは?メリットや注意点を徹底解説!

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会社分割と事業譲渡は、どちらも会社の事業を引き継ぐための手法です。しかしながら、会社分割と事業譲渡は似て異なるもので、いくつか違いが挙げられます。 ここでは、会社分割と事業譲渡の特徴や手続きにおける違いを説明していきます。 会社分割と事業譲渡は違う手法!メリット・デメリットが大きいのはどちら? 事業を後継者に引き継ぎたいとき、会社分割と事業譲渡のどちらを選ぶのが適切なのでしょうか。 まずは会社分割と事業譲渡、それぞれの手法について詳しくみていきましょう。 会社分割とはどんな手法? 事業譲渡で債権者保護手続きや個別同意は必要? | 事業承継・事業譲渡のM&Aプラットフォーム MAポートNEWS. 会社分割とは、会社を事業ごとに分割し、その権利義務を一部、またはすべて別の会社に承継させる手法のことです。 会社分割には2種類の方法があります。一つは、既存の会社へ事業を引き継ぐ「吸収分割」です。 もう一つは新たに設立した会社に事業を引き継ぐ「新設分割」です。 グループ内再編の手法として用いられることが多く、会社のイメージダウンが少ないこと、一部の事業を移転できることなどのメリットがあります。 事業譲渡とはどんな手法? 事業譲渡とは、会社の事業・資産・負債を一部またはすべて別の会社に売却(譲渡)する手法のことです。 企業の合併と買収の総称である「M&A」の手法の一つに該当します。 事業譲渡では有形財産だけでなく、営業ノウハウや取引先との関係、社員の雇用契約など無形財産の継承も行われるのが特徴的です。多角経営の会社が規模を縮小できる、あるいはコア事業に集中できるというメリットをもちます。その一方、事業規模に比例してデメリットも大きくなることから、中小企業の売買において用いられることが多いです。 会社分割と事業譲渡の違いは手続きの方法にもある!

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事業譲渡の流れ 事業譲渡を行う際の流れを簡単に解説します。事業譲渡を行う際、売り手側は 事業譲渡を検討する自社の分析から着手する 段取りです。具体的にいうと、自社の事業および人員の必要性について、個別的に分析を行うと良いでしょう。 一方の買い手側では、 事業を譲渡してもらいたい分野や、より強固な事業にしたいコア事業などを分析 します。ここでは、事業利益とともに、必要な人員についても分析すると良いです。売り手側・買い手側ともに、この段階で事業譲渡の目的も明確化しておきましょう。 次に、事業譲渡におけるマーケットリサーチを実施します。実際に案件を探しながら、相場に見合った譲渡条件なのか、譲渡に値する相手なのかといった視点で徹底的に調査しましょう。この調査次第で、事業譲渡の成功・失敗は大きく左右されます。 事業譲渡における相手会社の調査では、技術や資産だけではなく、財務状況や顧客とのトラブル状況・地域への影響力なども総合的に分析しましょう。自社のみで判断できない箇所については、専門家からサポートを受けながら手続きを進めると良いです。 3.

官報公告への通知 債務者保護手続きには、官報公告への通知も含まれます。官報公告への通知手続きは難解な箇所も存在するため、専門家などと相談しながら準備すると良いでしょう。 官報公告の記載内容 官報公告に必要な記載内容は、 事業譲渡などを実施する旨・債権者が一定期間内に異議を述べられる旨・直近の会社財務諸表をはじめ当事会社の計算書類に関する事項など です。これらの記載事項は、事業の譲渡側と譲受側ともに必要となります。 官報公告への記載では、決算公告を掲載した官報の号数およびページ数を記載することで掲載と扱う仕組みです。 しかし、決算公告を掲載していない会社の場合には、債権者保護手続きを行う官報公告で記載します。加えて、個別通知にも要約貸借対照表を掲載しなければなりません。 官報公告に掲載されるまでの期間 官報公告の掲載号などの記載で済むケースでは、官報公告に掲載されるまでにそれほど期間を要しません。 一方で、 要約貸借対照表などを掲載する場合には、原稿を提出してから10営業日程度はかかる とされています。 官報公告の流れ 官報公告の流れを整理すると、はじめに官報公告に掲載する直近の会社財務諸表などの情報をまとめます。その後に 官報公告の掲載を依頼し、校正が完了すると掲載される 流れです。 7. 事業譲渡における債権者の異議 最後に、事業譲渡などのM&Aにおいて債権者が同意書に承諾できずに異議を唱えた場合、いかなる処理が行われるのか紹介します。 債権者異議の効力 個別の通知および官報公告などにより債権者が異議申し立てをした場合、 債権者に対して弁済・担保の提供をし、当該債権者に弁済を受けさせることを目的に相当の財産を信託する必要 があります。 しかし、債権者に対する債務支払いについて不都合がないと判断できるケースでは、債権者保護に関する対応を行う必要はありません。なお、上記について不都合がないことを立証するのは、債権者が異議を述べた相手方である会社です。 また、組織再編において資本金減少などについて債権者から異議があった場合にも、組織再編による債権者への影響はない旨を法務局に申し出れば特段対応は必要ありません。 債権者異議が持つ組織再編への影響 実際の事例を見ると、基本的に 異議を唱えられた会社が債務を弁済するか、もしくは担保の提供を行うケースが多い です。そのため、組織再編などのM&A自体が実施不可能となったケースはそれほど見られません。 なお、事業譲渡の場合には債権者が詐害行為取消という方法を用いることもでき、当事会社からすると事業譲渡について事後に無効を主張されたり取消を主張されたりするリスクがあるため注意が必要です。 8.

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