一般 社団 法人 申告 書

May 4, 2024, 4:59 am

<答1> 会計年度は、2017年1月15日~2017年12月31日ですが、 均等割りの最初の計算期間は2017年1月15日~2017年3月31日 で、 均等割りの最初の申告は、2017年4月30日までにおこなう ことになります。 免除申請の提出期限も2017年4月30日になります。 <例2> 収益事業を行っていない12月決算の東京都のNPO法人で、2017年4月15日に設立しました。 均等割りの申告及び免除申請はいつ行えばいいでしょうか? <答2> 会計年度は、2017年4月15日~2017年12月31日ですが、 均等割りの最初の計算期間は、2017年4月15日~2018年3月31日になります。 従って、2017年12月31日を末日とする均等割りの申告は不要で、 2018年3月31日を末日とする均等割りの申告を、2018年4月30日までにおこないます。 均等割りの免除申請の提出期限も2018年4月30日になります。

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一般社団法人は、法人というくくりでは株式会社と同じですが、法人税法上は2つに分類されています。 公益社団法人の設立手続き 非営利型の一般社団法人 非営利型以外の一般社団法人 非営利型法人であれば、収益事業についてのみ課税対象となります。ですので、収益事業について法人税の確定申告を行うことになります。 もし、非営利型法人で収益事業を行っていないのであれば、確定申告は必要ないということになります。 法人住民税、法人事業税に関しても収益事業を行っていなければ、基本的には非課税です(ただし法人住民税の均等割は都道府県によって免除されません)。 非営利型以外の法人(普通法人)は、すべての事業に対して法人税の課税対象となります。ですので、すべての事業に対して確定申告を行い税金を納めることになります。 *参考ページ: 非営利型一般社団法人とは? 非営利型の一般社団法人で収益事業を行っていない → 確定申告の必要なし 非営利型の一般社団法人で収益事業+公益目的事業を行っている → 収益事業についてのみ確定申告 非営利型以外の一般社団法人 → すべての事業において確定申告 一般社団法人の確定申告は、株式会社等の確定申告手続きと変わるところはありません。 決算後2ヶ月以内(延長申請している場合は3ヶ月以内)に、確定申告書を提出する必要があります。 法人税確定申告の主な提出書類 法人税確定申告書 勘定科目内訳明細書 事業概況説明書 決算報告書(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細、株主資本等変動計算書、個別注記表) *参考ページ: 一般社団法人の税務の届出 / 設立後に行う各種手続きと届出 【購読無料】一般社団法人設立・運営メールセミナーにぜひご参加ください。 「まずは一般社団法人の基本を学びたい、勉強したい!」という方は7日間無料セミナーをご購読ください。<入門編>と<導入編>に分けて、わかりやすく具体的な解説をお届けします。 知って得する!一般社団法人設立・運営7日間無料メールセミナー(入門編&導入編) *ワンクリックでいつでも解除できます。 無料メールセミナー登録はこちら ご購入者様 600 名突破! 「自分で出来る 一般社団・財団法人設立キット」販売中 「少しでも費用を抑えて一般社団・財団法人を設立したい!」 とお考えの方は、詳細マニュアル付きの 穴埋め式書式集(キット) をお勧めいたします。 一般社団・財団法人設立キット(書式集)には『手続き解説書』をお付けしておりますので、 どのような方でも、ごく簡単に設立に必要な書類を作成いただけます。 書式を埋めていくだけで完璧な書類が出来上がり、作業も簡単に終わります。 あなた様の費やす手間・費用・労力を最小限に抑えられます。 今なら、 一般社団法人基金設置キット、非営利型&公益社団法人キットもプレゼント中 (一般社団法人設立キットのみの特典です)。 これまで一般の方 600 名以上 (2019年11月時点)がご購入されましたが、皆様ご自身の力のみで手続きを完了されており、 手続きが終わらなかったお客様は一人もいらっしゃいません。 どうぞご安心ください。(制作者:行政書士法人MOYORIC・行政書士法人ウィズネス) 【社団設立キットはこちら】 自分で出来る!一般社団法人設立キット【29, 800円】 【財団設立キットはこちら】 自分で出来る!一般財団法人設立キット【29, 800円】

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01 現務の結了 これまで行ってきた法人の業務を終わらせます。 STEP. 02 債権の取立て及び債務の弁済 法人の債権があれば取り立てし、債務があれば債権者に弁済します。 STEP. 一般社団法人 申告書 法人税 書式. 03 残余財産の引き渡し 債権・債務を整理してなお残余財産がある場合には、定款の定めに従って財産の帰属先に引き渡します。 一般社団法人の残余財産の帰属先は? 株式会社と一般社団法人の清算手続きにおける違いとして、残余財産の帰属先があります。株式会社の場合には、残余財産は株主に分配されます。一方、一般社団法人では、残余財産は社員に必ずしも分配されるわけではありません。 一般社団法人の残余財産は、 定款に定め があれば定款の定めによります。あらかじめ定款で残余財産の帰属先を決めておけるということですが、定款で残余財産を社員に帰属させる旨を定めることはできません。 定款で残余財産の帰属先を定めていない場合には、 社員総会の決議 により定めることができます。社員総会の決議による場合には、残余財産を社員に帰属させることも可能です。 定款でも社員総会でも残余財産の帰属先が定まらない場合には、残余財産は 国庫に帰属 することになります。 【残余財産の帰属】 定款 社員総会の決議 国庫 。 社員総会の決議で一般社団法人を解散する流れ 一般社団法人の解散は、社員総会の決議による場合が多いと思います。社員総会の決議による一般社団法人の解散の流れは、次のようになります。 1. 解散決議・清算人選任 一般社団法人の解散は、 社員総会の特別決議 で決める必要があります。特別決議とは、 総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上で可決 する決議です。 解散後の残務処理は清算人が行います。清算人は通常は代表理事が就任しますが、第三者を選任することもできます。清算人会を置くときには清算人が3人以上必要ですが、清算人会を置かない場合には清算人は1人以上でかまいません。 社員総会で清算人選任決議を行うときには、普通決議(総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数で可決)で足ります。 2. 解散・清算人選任登記の申請 一般社団法人の解散決議を行ったら、2週間以内に 法務局で解散登記 をしなければなりません。また、解散登記と同時に、 清算人選任登記 も行う必要があります。 解散・清算人選任登記の際には、定款や社員総会議事録などの書類が必要です。また、登録免許税として3万9, 000円(解散分3万円+清算人選任分9, 000円)がかかります。 3.

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