5万円+52万円×加入者数以下 ・世帯の前年の所得・・・・・(57. 5万円+52万円×加入者数)×2以下 ・今年の見込所得・・・・・57. 5万円+52万円×加入者数以下
非自発的失業世帯に準ずる世帯
法定の軽減世帯を除き、世帯主等が解雇、倒産による失業、又は事業の休廃止により失業し、所得が一定以下に減少したとき。 1. 雇用保険に未加入 2. 直前の失業に係る雇用期間又は事業期間が1年以上 3. 退職証明書等で非自発的であることが確認できる 4. 求職中である ・求職活動を証明する書類、退職証明書・事業の廃止等を証明する書類による確認 ※世帯の前年の所得が一定以下で、世帯の預貯金の合計が一定以下であることが前提要件になります。
所得減少割合により減免に該当した場合は、申請のあった日以後に納期限が到来する税額を限度に下記のとおり所得割額を免除 50%以上・・・全額 40%以上・・・80% 30%以上・・・60% 30%未満・・・減免なし ※要件 ・世帯の預貯金の合計・・・・33万円+52万円×加入者数以下 ・世帯の前年の所得・・・・・(33万円+52万円×加入者数)×2以下 ・今年の見込所得・・・・・33万円+52万円×加入者数以下
旧被扶養者世帯
以下に該当する方が世帯に属するとき 1. 国民健康保険の資格を取得した日に65歳以上 2. 国民健康保険の資格を取得した日の前日に会社等の健康保険の被扶養者であった 3. 国民健康保険の資格を取得した日に扶養関係にあった被保険者本人が後期高齢者医療被保険者となった
(1)旧被扶養者の所得割額の免除 (2)旧被扶養者の均等割額の半額を免除 ※(2)は資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの期間について ※(2)は7割・5割軽減該当者を除く。2割軽減該当者は軽減前の半額となるように軽減前の金額の3割を免除
高年齢受給資格者所属世帯
以下に該当する方が世帯に属するとき 1. 離職時に65歳以上 2. 町田市 - よくある質問と回答(FAQ). 雇用保険高年齢受給資格者証を持っている 3. 離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当
前年給与所得を100分の30で算定 上記算定の結果による均等割額の7割・5割・2割軽減も可能 ※離職の翌日の属する月から、翌年度末までの期間について
国民健康保険法第59条該当世帯
国民健康保険の被保険者または被保険者であった方が以下に該当するとき 1.
- 町田市 - よくある質問と回答(FAQ)
町田市 - よくある質問と回答(Faq)
全国平均から見た町田市の国民健康保険料
年間保険料 165, 718円 全国平均より 104, 535円 安い
年間保険料 363, 439円 全国平均より 204, 757円 安い
年間保険料 101, 582円 全国平均より 57, 957円 安い
町田市の健康保険料率
項目 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
A:医療分 4. 08% 0% 19, 700円 9, 000円 510, 000円
B:支援分 1. 38% 0% 6, 800円 3, 000円 140, 000円
C:介護分 1. 17% 0% 8, 400円 3, 000円 120, 000円
所得割:所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割:持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割:加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割:1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。
東京都の23区では、介護分の所得割の料率を除いて同じ料率になっています。
●医療分
均等割額(1人3万3900円×加入者数)+所得割額(算定基礎額×6. 45%)=年間保険料(最高限度額52万円)
●支援分
均等割額(1人1万800円×加入者数)+所得割額(算定基礎額×1. 98%)=年間保険料(最高限度額17万円)
●介護分(40歳以上65歳未満のみ)
均等割額(1人1万4700円×加入者数)+所得割額(算定基礎額×区ごとの所得割料率)=年間保険料(最高限度額16万円)
各区で異なる介護分の所得割料率は下記の通りです。
各区の介護分の所得割料率
千代田区の0. 70%から葛飾区の1. 76%まで区によって料率は異なりますが、全ての区が前年度より料率を引き下げ、限度額を2万円引き上げています。 多摩地域の国民健康保険料の計算式は?